まなびのひきだし
2014.03.24
14.設定可能な利用定員
子ども・子育て支援給付を受ける施設・事業者において、設定可能な利用定員と認定区分は下記の通りです。
【詳しくはこちら】 内閣府子ども子育て会議(12/26)、資料3、P6
★ワンポイント
地域型保育事業は基本的に3歳未満が対象になります。
但し、諸事情により3歳以上の子どもを預かる場合には、自治体にその事情が認められれば「特例給付」という形で給付を受けることができます。
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★「子ども・子育て支援新制度」解説★
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01.子ども・子育て支援新制度の目的
02.新制度の仕組み・ポイント
03.各事業の説明:幼保連携型認定こども園
04.各事業の説明:地域型保育事業①(全体像)
05.各事業の説明:地域型保育事業②(認可基準)
06.各事業の説明:地域型保育事業③(連携施設)
07.各事業の説明:地域子ども・子育て支援事業
08.新制度移行までのスケジュール
09.子ども・子育て会議
10.基礎自治体・都道府県の役割
11.ニーズ調査と事業計画・地方版子ども子育て会議
12.現行制度からの主な変更点と新制度後の移行選択肢
13.保育の必要性の認定
14.設定可能な利用定員
15.利用者からの「実費徴収」「上乗せ徴収」について
16.子ども・子育て支援新制度の公定価格
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