まなびのひきだし
2014.03.24
13.保育の必要性の認定
認定区分
認定区分は大きく3つに分けられます。(子ども・子育て支援法19条等)
保育の必要性の認定基準
保育の必要性は次の3つの基準で策定されます。
A:事由
就労要件の他、利用者のさまざまな事情を考慮し、できるだけ利用しやすい基準となっています。
B:区分・保育必要量
主にフルタイム就労(保育標準時間)とパートタイム就労(保育短時間)を想定した2区分の保育認定となります。
★保育標準時間では11時間(保育短時間では8時間を超えた時間については「延長保育」として扱われます。
C:優先利用
特別な事情のある児童については優先度を高める仕組みです。
【詳しくはこちら】 内閣府子ども子育て会議(1/15)、資料1-1
★ワンポイント
現行制度と比較すると、利用者の立場で考えられた仕組みになりますね。
現在保育施設で勤務している方にとっては、認定時間が2区分になるところが、一番大きな変更点になるでしょう。
既に保育している子どもについても、新たな保育の必要性の認定がされることになります。
直前になってとまどうことのないよう、自治体との連携をよくとって、新しい情報を早めに把握するように努めましょう。
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★「子ども・子育て支援新制度」解説★
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01.子ども・子育て支援新制度の目的
02.新制度の仕組み・ポイント
03.各事業の説明:幼保連携型認定こども園
04.各事業の説明:地域型保育事業①(全体像)
05.各事業の説明:地域型保育事業②(認可基準)
06.各事業の説明:地域型保育事業③(連携施設)
07.各事業の説明:地域子ども・子育て支援事業
08.新制度移行までのスケジュール
09.子ども・子育て会議
10.基礎自治体・都道府県の役割
11.ニーズ調査と事業計画・地方版子ども子育て会議
12.現行制度からの主な変更点と新制度後の移行選択肢
13.保育の必要性の認定
14.設定可能な利用定員
15.利用者からの「実費徴収」「上乗せ徴収」について
16.子ども・子育て支援新制度の公定価格
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