まなびのひきだし
2014.02.10
幼稚園免許を持っている方の保育士資格取得の特例
新制度開始後5年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを持っていれば、勤務できる経過措置を設けていますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
このため、どちらか一方のみを持っている人で、一定の実務経験のある方に対して、持っていない資格・免許状の取得に必要な単位数等の特例を設け、免許・資格の併有を促進することとしました。(現在、保育関係の仕事に就いていない方も可能)
保育士資格取得特例
今回は保育士資格取得特例についてご紹介します。
Q1 実務経験はどのぐらい必要ですか?
A 3年以上4320時間以上、該当する施設での勤務経験があることが必要です。
Q2 どこで受講すればよいのでしょうか?
お金はいくらぐらいかかりますか?
A 現在実施が決定している養成校は下記の通りです。通学制と通信制の両方があります。
また、受講料はかなり幅があります。
今後も増えると思われますので、お住まいの都道府県や指定都市等に、随時ご確認下さい。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/hoiku/dl/tokurei1.pdf
Q3 資格を取るためにはどのぐらいの時間が必要なのでしょうか?
A 4教科各2単位、計8単位です。通学の場合、20日間程度になります。
【詳しくはこちら】
◆特例制度の概要について
◆幼稚園教諭免許状を有する者における保育士資格取得特例(厚生労働省)
★ワンポイント
保育所で勤務している方で、現在幼稚園教諭免許のみを持っている方がこの制度を利用して保育士資格をとることで、保育士確保にもつながりますね。各地域における実施養成校、期間等の情報に留意しましょう。